
「おれはいわゆる公判廷において弁護士をわずらわすようなことは一切避けたいと思う。日本帝国政府の法定で自己の権利を要求したり、あるいは争ったりする意志は少しもなのだ。そうすることは日本帝国に降って、その臣民となることを意味する。さもなければ、そのおこぼれ的の慈善を嘆願する哀れなる乞食となることを意味するではないか。おれとしてこれ以上におれ自身を侮辱することがまたとあるだろうか。おれは自分の立場を宣言するために法廷に出るのだ。陳述するために出るのではないのだから、どんな種類の弁護士もおれには必要ない」
--天皇を暗殺しようとした男の裁判記述より--